不動産に関する、知って得するマメ知識をご紹介します。
売買契約が成立すると、住宅ローンを申し込みますが、何らかの理由で、不成立になる場合があります。こうした万が一の場合を想定して、売買契約書には「ローンが不成立の場合には、契約を白紙撤回して、支払った手付金等を買主に返還する」旨のローン条項を付帯します。
不動産を購入する方の立場を守る重要な条項です。必ずあるか確認してください。無い場合には、特約事項として売買契約書に書き加える必要があります。
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の所得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。この制度の適用が受けられる住宅については一定の要件を満たしていなければなりません。
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の“取得"ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築などのいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っている間、毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日 (賦課期日) 現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、0.3%とされています。
売主または、その代理人と建物の建築請負契約を結ぶことを条件として宅地の売買契約が出来ます。
土地の売買契約後の任意の期間(通例では3ヶ月)以内に建物の建築請負契約が成立する事を停止条件として土地売買契約を締結します。
その任意の期間内に建築請負契約が成立しなかったときは、預り金、申込証拠金その他名目のいかんを問わず受領した金銭は全て返却すること。
建物の建築を請け負う事が出来るものは、土地の売り主(売り主の100%出資の子会社を含む)またはその代理人に限られます。
もちろん、建物の間取りや仕上げは自由、いわゆるフリープランで行えます。